41番に行きましょう。
And if in the present case the staff plan is at fault, blame can be laid at no one's door but my own.
簡単な単語しか使っていないのですが、さらに、違う言い方もできると思うのですが、言い回しが見事だなと感心するところです。違う言い方をしてみろといわれると困りますが。
if 節ですが、仮定法にこだわらず軽く仮定をした感じです。帰結文の can は、could にしないで、そのままになっています。あるいは、現実性を強調しているとも考えられますが。
in the present case 「今回の場合」と、経験が深く無敵であるはずのスチーブンスの足を引っ張ってきた現行の管理計画の欠点を、ついに認めざるを得ない状態になっているわけですね。
blame can be laid at no one's door but my own. が、主節ですが、主語は blame で、冠詞がありません。「非難」全般を意味していると考えればいいと思います。
そんな考察を連結すれば、
「今回の場合、管理計画が不十分であるとすれば、その非難は私のドアを除く他のだれかのドアにおかれることはできない」
となります。
整理して、
「そう申しながら今回の場合、管理計画が誤っていたことの責任は、他の誰かにあるのではなく、ひとえに私にあることは間違いございません」
としました。